(経済産業委員会)
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五二号)概要
本案は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の経営支援の取組を一層強化するため、商工会及び商工会議所が行う小規模事業者の経営の発達に特に資する事業について、その認定及びこれに係る支援のための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 経営発達支援計画
1 商工会又は商工会議所は、小規模事業者による事業計画の策定や事業の実施の支援、展示会の開催等の小規模事業者の経営の発達に特に資する事業についての計画(経営発達支援計画)を作成し、経済産業大臣の認定を受けることができること。
2 商工会又は商工会議所は、他の商工会又は商工会議所と共同して事業を実施する計画や、商工会及び商工会議所以外の者と連携して事業を実施する計画を作成することができること。
二 中小企業信用保険法の特例
商工会又は商工会議所と連携して認定経営発達支援事業を行う一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動法人は、みなし中小企業として中小企業信用保険法の適用を受けることができること。
三 独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務の追加
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、計画認定を受けた商工会又は商工会議所等に対して、高度な経営支援に関する情報提供等必要な協力の業務を行うこと。
四 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。