中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二六号)概要
本案は、自然災害の頻発や経営者の高齢化等を踏まえ、中小企業の事業活動の継続に資するため、中小企業の災害対応力の向上及び円滑な事業承継に係る支援措置等を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 中小企業等経営強化法の一部改正
1 基本方針において定める事項に、中小企業者の事業継続力強化に関する事項等を追加すること。
2 中小企業者が単独で又は連携して行う事業継続力強化に関する計画の認定制度を創設し、各種支援措置を講ずること。
3 新規中小企業者等が行う社外高度人材を活用した新事業分野開拓に関する計画の認定制度を創設し、各種支援措置を講ずること。
二 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部改正
商工会又は商工会議所が市町村と共同して行う小規模事業者の事業継続力強化に係る支援事業に関する計画について、都道府県知事の認定を受けることができるものとし、当該計画の実施について各種支援措置を講ずること。
三 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正
遺留分に関する民法の特例の対象を個人事業者に拡大すること。
四 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正
右記の措置を支援するための事務を独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務として追加すること。
五 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。