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   新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二三号)概要

 本案は、国際的な企業立地に係る競争の激化等の経済情勢の変化に適切に対応し、新たな事業の創出及び産業への投資の促進を通じて我が国産業の持続的な発展を図るため、事業再編を行う中堅企業者に対する支援の拡充、事業適応計画の認定制度の見直し、株式会社産業革新投資機構の運用期限の延長等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 産業競争力強化法の一部改正

 1 国際競争に対応して内外の市場を獲得すること等が特に求められる商品を生産・販売する事業者の計画の認定制度を創設し、各種支援措置を設けること。

 2 常用従業員数が二千人以下であって中小企業者ではない会社等を「中堅企業者」と、このうち成長発展を図るための事業活動を行っているものを「特定中堅企業者」と定義し、各種支援措置を設けること。

 3 株式会社産業革新投資機構が有価証券等の処分を行う期限を令和三十二年三月末まで延長すること。

 4 設立の日以後の期間が十五年未満の株式会社が募集新株予約権を特例的に柔軟かつ機動的に発行できる仕組みを整備すること。

 5 企業と大学等の共同研究開発に関し、標準化と知的財産権を活用した市場創出に係る計画の認定制度を創設し、各種支援措置を設けること。

二 投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正

  投資事業有限責任組合の取得及び保有が可能な資産に暗号資産等を追加するとともに、株式等の保有率を制限される外国法人の範囲を見直すこと。

三 独立行政法人工業所有権情報・研修館法の一部改正

  独立行政法人工業所有権情報・研修館の業務に、中小企業者及び試験研究機関等に対する工業所有権の保護及び利用に関する助言及び助成等を追加すること。

四 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正

  国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務に、革新的な鉱工業技術を活用して新たな事業の開拓を行う事業者の事業開発活動に係る補助金の交付等を追加すること。

五 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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