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   消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三六号)概要

 本案は、消費生活用製品等による一般消費者の生命又は身体に対する危害等の防止を図るため、国内の消費者に直接製品を販売する海外事業者を規制の対象とするとともに、主務大臣による取引デジタルプラットフォームの利用停止要請の創設等の措置を講ずるほか、主として子供の生活の用に供される製品の安全性を確保する等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 海外事業者の規制対象化

  海外事業者を消費生活用製品安全法等において届出を行う対象として明確化するとともに、規制の執行を担保すべく、海外事業者が届出を行う際に、国内における責任者(以下「国内管理人」という。)の選任を求めるものとすること。

二 取引デジタルプラットフォームの利用停止等に係る要請の創設

  取引デジタルプラットフォームにおいて販売される消費生活用製品等について、国内の消費者に危険が及ぶおそれがあると認められ、かつ、消費生活用製品等の製造事業者等によって必要な措置が講じられることが期待できないときは、取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、当該製品の販売に係る取引デジタルプラットフォームの利用の停止等を要請することができるものとすること。

三 届出事項の公表制度の創設

  届出事業者の氏名や特定製品等の型式の区分、国内管理人の氏名等を公表するものとすること。

四 法令等違反行為者の公表制度の創設

  本法律又は本法律に基づく命令等に違反する行為を行った者の氏名等を公表することができるものとすること。

五 子供用の製品に係る規制の創設

  特定製品のうち、主として子供の生活の用に供される製品であって、その使用方法の表示その他の子供の生命又は身体に対する危害の発生を防止するための表示が必要であると認められるものを新たに子供用特定製品とし、子供用特定製品の製造事業者等に対し、国が定める技術基準及びその使用に適した年齢に関する基準への適合を義務付けるとともに、これらの義務を履行していることを示す表示のない製品は販売等できないこととすること。

六 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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