(経済産業委員会)
中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二六号)概要
本案は、少子高齢化の進展や商業施設や公共施設の郊外移転により、中心市街地における空き店舗や未利用地の増加に歯止めが掛からない状況の中、民間投資の喚起を通じた中心市街地の活性化を図るための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 民間投資を喚起する重点支援制度の創設
中心市街地への来訪者を増加させるなどの効果が高い事業の認定制度を創設し、同事業に対し独立行政法人中小企業基盤整備機構による市町村を通じた無利子融資、大規模小売店舗が中心市街地へ立地する際の手続きの簡素化等の支援措置を講じること。
二 中心市街地の活性化を図る措置の拡充
中心市街地の商業の活性化に向けたまちづくり会社等のまちおこし事業の認定制度を創設し、同事業に対し資金調達の円滑化等の支援措置を講じること。
三 中心市街地における規制の特例等の措置
市町村が作成する中心市街地活性化基本計画が認定を受けた場合に、道路占用の許可の特例や中心市街地において活動が認められる特例通訳案内士制度の創設などの措置を講じること。
四 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。