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   スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律案(内閣提出第六二号)概要

 本案は、スマートフォンが国民生活及び経済活動の基盤となっていることに鑑み、スマートフォンを利用した事業に係る競争環境を整備するため、 スマートフォンの利用に特に必要な特定ソフトウェア(基本動作ソフトウェア、アプリストア、ブラウザ及び検索エンジン) の提供等を行う事業者を指定し、特定ソフトウェアに係る競争を制限するおそれのある行為を禁止する等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 規制対象事業者の指定

  公正取引委員会は、特定ソフトウェアの提供等を行う事業者のうち、特定ソフトウェアの種類ごとに政令で定める一定規模以上の事業を行う者を、規制対象事業者として指定するものとすること。

二 禁止事項及び遵守事項の整備

 1 指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、他の事業者が基本動作ソフトウェアを通じてアプリストアを提供することを妨げてはならないものとすること。

 2 指定事業者は、指定事業者が提供する支払管理役務以外の支払管理役務を個別アプリ事業者が利用すること等を妨げてはならないものとすること。

 3 指定事業者は、基本動作ソフトウェアにより制御されるスマートフォンの動作に係る機能であって、指定事業者が個別ソフトウェアの提供に利用するものについて、同等の性能で他の事業者が個別ソフトウェアの提供に利用することを妨げてはならないものとすること。

 4 指定事業者は、検索役務において情報を表示する際に、指定事業者が提供する商品又は役務を、正当な理由なく、競争関係にある他の商品又は役務よりも優先的に取り扱ってはならないものとすること。

 5 指定事業者は、取得した個別ソフトウェアの利用状況等に係るデータについて、これを他の事業者と競争関係にある商品又は役務の提供のために使用してはならないものとすること。

 6 指定事業者は、スマートフォンの利用者が簡易な操作により標準設定を変更することができるようにするために必要な措置等を講じなければならないものとすること。

三 規制の実効性確保のための措置

   指定事業者による規制の遵守状況に関する報告、関係事業者による情報提供、関係省庁との連携、公正取引委員会の調査権限や違反を是正するための命令、課徴金納付命令等の規定を整備すること。

四 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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