平成三十七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律案(内閣提出第一一号)概要
本案は、平成三十七年に大阪府で開催される国際博覧会(以下「大阪・関西万博」という。)の円滑な準備及び運営に資するため、博覧会協会を指定し、資金面・人材面の支援等所要の措置を講ずるとともに、内閣に国際博覧会推進本部を設置する等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 国際博覧会推進本部の設置等
大阪・関西万博の円滑な準備及び運営に関する施策を総合的かつ集中的に推進するため、内閣に国際博覧会推進本部を設置し、その所掌事務、組織及び設置期限等を定めること。また、内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めること。
二 博覧会協会の指定等
1 経済産業大臣は、博覧会業務を適正かつ確実に行うことができる一般社団法人又は一般財団法人を、全国を通じて一個に限り、博覧会協会として指定し、監督上必要な命令をすることができること。
2 国は、博覧会協会に対し、大阪・関西万博の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができること。
三 寄附金付郵便葉書等の発行の特例
日本郵便株式会社は、博覧会協会が調達する大阪・関西万博の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として、寄附金付郵便葉書等を発行することができること。
四 博覧会協会への国の職員の派遣
博覧会業務のうち、国の事務等との密接な連携の下で実施する必要がある特定業務を円滑かつ効果的に行うため、博覧会協会の要請に応じて博覧会協会に国の職員を派遣することができること。
五 内閣法の一部改正
国際博覧会推進本部が設置されている間、国務大臣の数の上限を一名増員すること。
六 施行期日
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、一及び五に係る規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。