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   産業技術力強化法の一部を改正する法律案(内閣提出第二六号)概要

 本案は、産業技術に関する研究及び開発を推進するため、産業技術研究法人の対象の拡大等を行うとともに、重点的に研究及び開発を推進することが必要な産業技術を重点産業技術として指定し、事業者によるその研究及び開発に関する計画の認定並びに事業者と共同してその研究及び開発を行うための体制が確保されている大学等の認定に係る手続、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構によるこれらの認定を受けた者に対する助言、補助金等交付財産の転用に係る承認手続の特例等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 定義規定の改正

  産業技術研究法人の定義に、特殊法人であって、産業活動において利用される技術に関する研究及び開発並びにその成果の移転に関する業務を行うものを加える等この法律において用いられる用語の定義を改正すること。

二 重点産業技術の指定

  我が国の産業技術力の強化のため産業技術に関する研究及び開発を重点的に推進することが必要と認められるときは、政令で、当該産業技術を重点産業技術として指定するものとすること。

三 重点研究開発計画の認定等

 1 重点研究開発計画の認定等に関する規定を整備すること。

 2 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は認定事業者等の依頼に応じて研究及び開発に関し必要な助言を行うことができることとする等、重点研究開発計画に関する規定を整備すること。

四 重点産業技術共同研究開発機関の認定等

 1 重点産業技術共同研究開発機関の認定等に関する規定を整備すること。

 2 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は重点産業技術共同研究開発機関の依頼に応じて研究及び開発に関し必要な助言を行うことができることとする等、重点産業技術共同研究開発機関に関する規定を整備すること。

五 国が委託した研究及び開発の成果に係る特許権等の取扱いの特例

  国が委託した重点産業技術に関する研究及び開発の成果に係る特許権等を受託者に帰属させた場合、国が受託者に第三者への実施許諾を求めるときは、当該特許権等が重点産業技術に関するものであることからその活用を促進するために特に必要がある旨を示して求めることとすること。

六 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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