衆議院

メインへスキップ



 

   不正競争防止法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五四号)概要

 本案は、知的財産の適切な保護及び知的財産制度の利便性の向上並びに国内外における事業者間の公正な競争の確保を図るため、他人の商品の形態の模倣となる対象行為の拡充及び商標権者の同意に基づく類似する商標の登録制度の創設を行うとともに、意匠の新規性喪失の例外の適用に係る証明手続の簡素化及び特許等の国際出願に係る優先権主張の手続の電子化を行うほか、外国公務員贈賄罪の罰金額の上限の引上げ等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 不正競争防止法の一部改正

 1 他人の商品の形態を模倣した商品を電気通信回線を通じて提供する行為を不正競争として追加すること。

 2 外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止に係る規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとするとともに、法人の代表者、代理人又は使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、当該違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して十億円以下の罰金刑を科するものとすること。

二 特許法の一部改正

  特許出願について優先権の主張をした者が提出しなければならない書類について、電磁的方法により提供されたものを含むものとし、当該書類の写しを提出することを許容すること。

三 意匠法の一部改正

  同一又は類似の意匠について意匠登録を受ける権利を有する者の二以上の行為に起因して新規性を喪失したときは、当該意匠が新規性の喪失の例外適用を受けることができる意匠であることを証明する書面の提出は、当該二以上の行為のうち、最先の日に行われたものの一の行為についてすれば足りるものとすること。

四 商標法の一部改正

  他人が既に登録している商標と類似する商標であっても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて当該他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と当該他人の登録商標に係る商標権者等の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、商標登録を受けることができるものとすること。

五 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.