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   中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律案(内閣提出第五五号)概要

 本案は、中小企業者に対する金融機能の強化を図ることにより、その事業の持続的な発展を実現するため、経営者保証を求めない融資を中小企業信用保険の付保対象とする規定の整備及び危機関連保証の適用要件の見直しを行うとともに、政府が保有する株式会社商工組合中央金庫の株式を処分した後も同社が引き続き危機対応業務を的確に行うための規定の整備を行うほか、同社の株主資格及び業務の範囲その他の規定の整備等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 中小企業信用保険法の一部改正

 1 無担保保険等について、一定の要件を満たしている場合は、経営者保証を求めないものとすること。

 2 危機関連保証について、指定期間中に認定申請が行われていれば利用できるよう適用要件の見直しを行うこと。

二 株式会社商工組合中央金庫法の一部改正

 1 事業再生企業に対する出資上限の緩和等の業務範囲の見直しを行うとともに、裁判外紛争解決制度の導入等の銀行と同水準の規制を導入すること。

 2 株式会社商工組合中央金庫(以下「商工組合中央金庫」という。)は、その業務を行うに当たっては、融資対象団体等の事業の再生その他の事業活動の活性化が図られるよう、銀行その他の金融機関と連携するよう努めるものとすること。

 3 政府が保有する商工組合中央金庫の株式を全部処分し、その議決権のある株式の株主の資格を有する者から政府を削除すること。

 4 商工組合中央金庫は、内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害等に対処するために必要な資金が円滑に供給されるよう、政府保有株式の全部処分後も危機対応業務を行う責務を有するものとすること。

 5 政府は、政府保有株式の全部処分後における特別準備金を含む自己資本の充実の状況等を勘案し、商工組合中央金庫に対する国の関与の在り方について検討を加え、株式会社商工組合中央金庫法を廃止するための措置を講ずることができると認めるときは、直ちに当該措置を講ずるものとすること。

三 施行期日

この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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