ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第一三号)概要
本案は、液化天然ガスの確保をめぐる国際的な緊張の高まりを踏まえ、緊急時において経済産業大臣が独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)に液化天然ガスの調達を要請することができることとするとともに、ガスの需給を調整するためガスの使用を制限することを可能とする措置等を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 ガス事業法の一部改正
1 経済産業大臣は、ガスの安定供給の確保に支障が生じる場合等において、ガスの製造の用に供する液化天然ガスの調達が特に必要であり、かつ、機構以外の者による調達を困難とする特別の事情があると認めるときは、機構に対し、当該液化天然ガスの調達を要請することができるものとすること。
2 ガスの使用制限等
㈠ 経済産業大臣は、ガスの需給の調整を行わなければガスの供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、ガス小売事業者等からガスの供給を受ける者等に対し、ガスの量の限度を定めて、ガスの使用の制限等を命じ、又は勧告することができるものとすること。
㈡ 経済産業大臣は、㈠の規定の施行に必要な限度において、㈠のガスの供給を受ける者に対し、ガスの使用の状況等について報告を求めることができるものとすること。
3 2に係る違反行為をした者について罰則を措置すること。
二 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部改正
1 機構は、一の1の規定による液化天然ガスの調達を行うことができるものとすること。
2 1に掲げる業務について、区分経理を規定すること。
3 機構は1に掲げる業務に必要な費用に充てるため、長期借入金等をすることができるものとすること。
三 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。