港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律案(内閣提出第26号)の概要
本案は、近年における海難の発生状況、海上交通に係る環境の変化等を踏まえ、船舶交通の安全性の向上を図るため、海域の特性に応じた新たな航法の設定、船舶の安全な航行を援助するための措置に係る規定の整備等所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 地形や潮流といった各海域の特性に応じた航法として、一定の航路の区間における追越しの禁止、航路外での待機の指示等の新たな航法を定めること。
二 船舶の安全な航行を援助するため、海上保安庁長官又は港長は、航路等を航行する一定の船舶に対して、船舶交通の障害の発生に関する情報等の必要な情報を提供し、船舶においてはその情報を聴取しなければならないこととし、また、これらの船舶に対して、危険防止のために必要な勧告を行うとともに、勧告に基づき講じた措置について報告を求めることができること。
三 港内における異常な気象等による危険を防止するため、港長が、船舶に対し、港内からの退去を命ずること等ができることとするとともに、船舶の長さに応じた効率的な港内の交通整理を行うために必要な通報に係る制度の整備を行うこと。
四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。