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地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第29号)の概要

 

 本案は、持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するため、市町村等による地域公共交通網形成計画の作成、同計画に定められた地域公共交通再編事業を実施するための地域公共交通再編実施計画の作成、同計画が国土交通大臣の認定を受けた場合における同事業の実施に関する道路運送法等の特例等について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

 

一 この法律は、交通政策基本法の基本理念にのっとり、持続可能な地域公共交通網の形成に資するよう地域公共交通の活性化及び再生のための地域における主体的な取組及び創意工夫を推進し、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現に寄与することを目的とすること。

二 この法律の「地域公共交通再編事業」とは、地域公共交通を再編するための事業であって、地方公共団体の支援を受けつつ、特定旅客運送事業(旅客鉄道事業、旅客軌道事業、一般乗合旅客自動車運送事業及び国内一般旅客定期航路事業)に係る路線等の編成の変更、他の種類の旅客運送事業への転換、自家用有償旅客運送による代替、異なる公共交通事業者等の間の旅客の乗継ぎを円滑に行うための運行計画の改善、共通乗車船券の発行等を行う事業をいうこと。

三 国が策定する基本方針は、交通の機能と都市機能とが相互に密接に関連するものであることを踏まえ、地域公共交通の活性化及び再生が都市機能の増進に寄与することとなるよう配慮して定めること。

四 市町村が作成することができる地域公共交通総合連携計画については、持続可能な地域公共交通網の形成に資する地域公共交通の活性化及び再生を図るための地域公共交通網形成計画に改めるとともに、当該計画の作成主体に都道府県を追加すること。

五 地域公共交通網形成計画において、地域公共交通再編事業に関する事項が定められたときは、計画を作成した地方公共団体は、あらかじめ、当該事業が行われる区域内の特定旅客運送事業者等の全ての同意を得て、当該事業を実施するための地域公共交通再編実施計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができること。

六 認定を受けた地域公共交通再編実施計画に定められた地域公共交通再編事業のうち、道路運送法等の許可若しくは認可を受け、又は届出をしなければならないものについては、当該許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなすこと等の特例を設けること。

七 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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