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交通政策基本法案(内閣提出第17号)の概要

 

 本案は、交通が、国民の自立した日常生活等の確保、活発な地域間交流及び国際交流並びに物資の円滑な流通を実現する機能を有するものであり、国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図るために欠くことのできないものであることに鑑み、交通に関する施策について、基本理念及びその実現を図るのに基本となる事項を定め、並びに国等の責務等を明らかにすることにより、交通安全対策基本法と相まって、交通に関する施策を総合的かつ計画的に推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

 

一 交通に関する施策の基本理念として、国民等の交通に対する基本的な需要の充足、交通の機能の確保及び向上、交通による環境への負荷の低減、交通の適切な役割分担及び有機的かつ効率的な連携並びに関係者の連携等による施策の推進を定めること。

二 交通に関する施策について、国、地方公共団体、交通関連事業者及び交通施設管理者の責務並びに国民等の役割を定めること。

三 政府は、交通に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、交通政策基本計画を定めなければならないこと。

四 国は、日常生活等に必要不可欠な交通手段の確保、高齢者、障害者、妊産婦等の円滑な移動、交通の利便性向上、円滑化及び効率化、国際競争力の強化、地域の活力の向上、運輸事業その他交通に関する事業の健全な発展、大規模な災害が発生した場合における交通の機能の低下の抑制及びその迅速な回復、交通に係る環境負荷の低減、総合的な交通体系の整備等に必要な施策を講ずること。

五 地方公共団体は、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた交通に関する施策を、まちづくり等の観点を踏まえながら、総合的かつ計画的に実施すること。

六 政府は、毎年、国会に、交通の動向及び政府が交通に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならないこと。

七 この法律は、公布の日から施行すること。

 

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