航空法の一部を改正する法律案(内閣提出第48号)(参議院送付)の概要
本案は、航空運送事業に従事する操縦者の安定的な確保、航空の安全性の向上等を図るため、航空従事者技能証明の資格として准定期運送用操縦士の資格を創設するとともに、操縦者に対する特定操縦技能の審査制度の創設及び航空身体検査証明の有効期間の適正化等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 航空従事者技能証明の資格として、新たに准定期運送用操縦士の資格を設け、その業務範囲を、航空機に乗り組んで、機長以外の操縦者として、構造上、その操縦のために二人を要する航空機の操縦を行うこと等とすること。
二 操縦技能証明を有する者は、飛行前の一定期間内に、特定操縦技能(航空機の操縦に従事するのに必要な知識及び能力であってその維持について確認することが特に必要であるもの)を有するかどうかについて、国土交通大臣の認定を受けた操縦技能審査員の審査を受け、これに合格していなければ、航空機の操縦等を行ってはならないこと。
三 航空身体検査証明の有効期間は、当該航空身体検査証明を受ける者が有する航空従事者技能証明の資格ごとに、その者の年齢及び心身の状態並びにその者が乗り組む航空機の運航の態様に応じて、国土交通省令で定める期間とすること。
四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。