下水道法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三八号)概要
本案は、下水道施設の老朽化や人口減少に対応し、強靱で持続可能な下水道の実現に向けた基盤の強化を図るとともに、道路における下水道管等の占用物件の適切な維持管理の確保を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 下水道法の一部改正
1 法律の目的に、下水道の基盤の強化を図ることを追加するとともに、国土交通大臣は、下水道の整備及び基盤の強化に関する基本方針を定めることとし、都道府県は、その方針に基づき、下水道管理者間の連携等を推進する必要があるときは、広域連携推進計画を定めるよう努めること。
2 公共下水道管理者等は、道路管理者の同意を得て、事業計画に下水道の点検に関して道路管理者の協力が必要な事項を記載できること。
3 公共下水道等の構造は、点検等の容易性及び災害発生時の応急措置の容易性を考慮すること。
4 公共下水道等の維持又は修繕に関する技術上の基準は、施設の安全性を評価する診断の基準を含むこと。また、公共下水道管理者等は、施設の維持管理等の状況を公表しなければならないこと。
5 公共下水道管理者等は、計画的な改築に努め、その費用を含む管理に係る収支の見通しを作成し、公表するよう努めること。
6 公共下水道の排水区域等の全部又は一部の廃止に係る必要な規定を整備すること。
7 都道府県は、災害の発生時に、市町村からの要請に基づき、公共下水道の復旧工事を代行できること。
8 将来の改築に必要な資金を含む下水道使用料の算定の考え方を明確化すること。
9 広域連携推進計画に都道府県による公共下水道の管理に関する事項が定められている場合は、都道府県が当該公共下水道の管理を行うことができる特例制度を設けること。
10 二以上の市町村の区域に存する下水道の下水道管理者間の協議により、下水道の管理を他の下水道管理者が代行することができる、連携協力下水道制度を創設すること。
二 道路法の一部改正
1 道路管理者と道路占用者が連携して道路及び占用物件の維持又は修繕を行うための占用物件等維持修繕協定を締結できること。
2 道路の占用に係る許可申請書の記載事項に占用物件の維持管理に関する事項を追加するとともに、道路占用者に対し地下に埋設する占用物件の工事完了時の状況を示す図面等の届出を義務付けること。
三 高速道路株式会社等は、高速道路等の道路管理者に代わって、占用物件等維持修繕協定の締結等を行うものとするため、道路整備特別措置法の一部を改正すること。
四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

