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(国土交通委員会) 

   建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五二号)の概要

 本案は、建設業を取り巻く社会経済情勢の変化等に鑑み、建設業者の経営の向上及び建設工事の適正な施工の確保を図るための措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 建設業法の一部改正

 1 建設業の許可基準のうち、五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者を置くこととする基準を、建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合することに改めること。

 2 建設業の譲渡及び合併等の際にあらかじめ国土交通大臣等の認可を受けたとき又は建設業者が死亡した場合において国土交通大臣等の認可を受けたときは、譲受人等又は相続人は建設業の許可を受けた地位を承継すること。

 3 中央建設業審議会は、建設工事の工期に関する基準を作成し、その実施を勧告することができること。また、注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならないこととし、国土交通大臣等は、違反した発注者に対して勧告等することができること。

 4 工事現場に監理技術者を専任で置くべき建設工事について、当該監理技術者の職務を補佐する者としてこれに準ずる者を専任で置く場合には、当該監理技術者の専任を要しないこと。

 5 特定の専門工事につき、元請負人が工事現場に専任で置く主任技術者が、下請負人が置くべき主任技術者の職務を併せて行うことができることとし、この場合において、当該下請負人は、主任技術者の配置を要しないこと。

 6 国土交通大臣等は、建設業者等に指示をする場合において、当該指示に係る違反行為が建設資材に起因するものであると認めるときは、これを引き渡した建設資材製造業者等に対しても、再発防止のため適当な措置をとるべきことを勧告することができること。また、当該勧告を受けた者が従わないときは、その旨を公表し、又は勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができること。

二 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正

  公共工事の施工に必要な工期の確保及び地域における公共工事の施工の時期の平準化を図るための方策に関する事項を、公共工事の入札及び契約の適正化に係る指針の記載事項として追加すること。

三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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