空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第四三号)概要
本案は、空家等の適切な管理及びその活用を一層促進するため、空家等活用促進区域に関する制度の創設、適切な管理が行われていない空家等に対する措置の拡充、空家等管理活用支援法人の指定制度の創設等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 国は、空家等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務等を有すること。
二 空家等の所有者等(所有者又は管理者)は、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならないこと。
三 空家等対策計画に、経済的社会的活動の促進のために空家等の活用が必要と認められる空家等活用促進区域及び当該区域内における空家等活用促進指針を定めることができること。また、敷地等と道路との関係等についての建築基準法の特例を受けるための要件を空家等活用促進指針に定めることができること。
四 市町村長は、特定空家等に対する助言、指導、勧告又は命令の施行に必要な限度において、空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させることができること。
五 市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、空家等に工作物を設置している者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができること。
六 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれのある状態にあると認められる空家等(管理不全空家等)の所有者等に対し、指導でき、指導した場合も状態が改善されずそのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれが大きいと認めるときは勧告でき、当該勧告がされた管理不全空家等は住宅用地に対する固定資産税の特例の適用除外とすること。
七 市町村長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、民法の規定による不在者の財産の管理に必要な処分の命令等ができること。
八 市町村長は、災害その他非常の場合において、特定空家等に関し緊急に周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、その措置を自ら行うことなどができること。
九 市町村長は、特定非営利活動法人等であって、空家等の所有者等に対し当該空家等の適切な管理等を図るために必要な援助を行う業務等を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、空家等管理活用支援法人として指定することができること。
十 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。