衆議院

メインへスキップ



   都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第16号)の概要

 本案は、都市の再生を一層推進するため、都市再生緊急整備地域内の一団の土地の所有者等による都市開発事業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路の整備又は管理に関する協定の締結について定めるとともに、都市再生整備推進法人が施行する公共施設等の整備に関する事業に係る都市開発資金の無利子貸付制度の創設等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 都市再生特別措置法の一部改正

1 都市再生緊急整備地域内等の土地所有者等は、その全員の合意により、都市開発事業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路の整備又は管理に関する協定(以下「歩行者ネットワーク協定」という。)を締結することができること。

2 歩行者ネットワーク協定においては、歩行者ネットワーク協定の目的となる土地の区域及び経路の位置、経路の整備又は管理に関する事項等を定めること。

3 歩行者ネットワーク協定は、市町村長の認可を受けなければならないこと。

4 3の認可の公告のあった歩行者ネットワーク協定は、その公告のあった後において当該歩行者ネットワーク協定の区域内の土地所有者等となった者に対しても、その効力があるものとすること。

5 一の所有者以外に土地所有者等が存在しない場合、その所有者は、市町村長の認可を受けて、歩行者ネットワーク協定を定めることができること。

6 国が市町村に対し、都市再生整備計画に基づく事業等に要する経費に充てるため、まちづくり交付金を交付する際の勘案事項として、当該事業等を通じて増進が図られる都市機能の内容を追加すること。

7 都市再生整備推進法人の業務として、都市再生整備計画の区域内における公共施設等の整備に関する事業を施行し、又は当該事業に参加すること等を追加すること。

二 都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正

  国は、地方公共団体が、都市再生整備推進法人又はまちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする法人が施行する都市開発事業、公共施設等の整備に関する事業に要する費用に充てるための無利子の資金の貸付けを行うときは、当該地方公共団体に対し、当該貸付けに必要な資金の2分の1以内を貸し付けることができること。

三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.