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(国土交通委員会) 

   無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二九号)の概要

 本案は、最近における無人航空機その他の小型無人機の利用の実態及び空港等の機能の確保をめぐる状況に鑑み、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するため、無人航空機の登録制度について定めるとともに、その上空等において小型無人機等の飛行が禁止される対象施設に国土交通大臣が指定する空港を追加するほか、空港等の管理に関する基準を強化する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 航空法の一部改正

 1 空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める機能確保基準に従って当該施設を管理しなければならないこと。

 2 空港の設置者は、機能確保基準に従って空港の機能を確保するために空港の設置者が遵守すべき事項を空港機能管理規程として定め、国土交通大臣に届け出なければならないこと。

 3 無人航空機の登録制度を創設し、無人航空機登録原簿に登録を受けたものでなければ、これを航空の用に供してはならないこと。

 4 3の登録を受けた無人航空機の所有者は、登録記号の通知を受けたときは、遅滞なく無人航空機に当該登録記号の表示その他の当該無人航空機の登録記号を識別するための措置を講じなければならないこと。

二 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部改正

 1 国土交通大臣は、小型無人機等の飛行による危険を未然に防止するため、対象空港の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を対象空港周辺地域として指定するものとし、その上空における小型無人機等の飛行を禁止すること。

 2 対象空港の施設管理者は、対象空港周辺地域を違法に飛行する小型無人機等の有無及びその所在を把握するために必要な巡視等を行うとともに、違法な飛行が行われていると認められる場合に滑走路の閉鎖等の措置をとること。

 3 対象空港の施設管理者は、対象空港及びその指定敷地等の上空において小型無人機による違法な飛行が行われていると認められる場合には、当該小型無人機の飛行の妨害等の措置をとることができること。

三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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