気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案(内閣提出第二五号)(参議院送付)概要
本案は、自然災害の頻発等により、洪水等の予報の重要性が増大していることに鑑み、気象業務に関する技術の進展に対応した洪水等の予報の高度化を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 気象業務法の一部改正
1 水象の定義に、火山現象に密接に関連する陸水及び海洋の諸現象を追加すること。
2 予報業務の許可を受けた者が、気象庁が行った観測等の成果を補完するために行う観測を行うに当たって用いる気象測器について、気象庁長官の確認を受けたときは検定に合格していないものであっても当該観測に使用することができること。
3 気象庁は、都道府県知事が指定した河川について都道府県知事と共同して洪水の予報等をする場合に、国土交通大臣から二の自らが指定した河川についての情報の提供を受けたときは、これを踏まえるとともに、当該情報を活用するに当たって、必要な場合には、国土交通大臣の技術的助言を求めなければならないこと。
4 気象関連現象予報業務(土砂崩れ、高潮、波浪又は洪水の予報の業務)に係る許可の基準について、予想の方法が国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであることを追加すること。また、当該予報業務に当たって、自ら気象の予想を行わない事業者は、気象予報士の設置を要しないこと。
5 噴火、火山ガスの放出、土砂崩れ、津波、高潮又は洪水の予報の業務(以下「特定予報業務」という。)に係る許可については、当該特定予報業務に係る予報業務の目的は、6の事前説明を受けた者にのみ利用させるものに限られること。
6 特定予報業務に係る許可を受けた者は、当該予報の利用者に対し、その利用に当たって留意すべき事項等を事前に説明しなければならないこと。
7 気象庁以外の者が警報をしてはならない現象に、土砂崩れその他の気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象を追加すること。
二 水防法の一部改正
都道府県知事は、国土交通大臣に対し、国土交通大臣が指定した河川について国土交通大臣が洪水のおそれを予測する過程で取得した水位等の情報の提供を求めることができるとともに、国土交通大臣は、当該求めがあったときは、当該情報を都道府県知事及び気象庁長官に提供すること。
三 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。