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   航空法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六〇号)概要

 本案は、航空機の航行の安全及び無人航空機の飛行の安全並びに航空運送事業の利用者の利便の確保を一層推進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 航空法の一部改正

 1 世界的規模の感染症の流行等の本邦航空運送事業者を取り巻く環境の著しい変化により、同事業者が経営する航空運送事業に甚大な影響が生じ、我が国の航空輸送網の形成に支障を来すおそれがあると認められる事態が発生した場合、国土交通大臣は、安全かつ安定的な輸送を確保するため、航空運送事業基盤強化方針を定めなければならないこと。また、本邦定期航空旅客運送事業者は、当該方針を踏まえ、航空運送事業基盤強化計画を作成し、国土交通大臣に届け出るとともに、定期的に実施状況を報告すること。

 2 国土交通大臣は、航空機強取等の防止のため、危害行為防止基本方針を策定することとし、空港等の設置者等は同方針に基づき、危害行為を防止するために必要な措置を講じなければならないとともに、空港等の設置者は、危険物等所持制限区域を指定することができること。また、旅客等に対し、保安検査の受検を義務付けるとともに、保安職員は職務遂行のための指示ができること。

 3 国土交通大臣は、申請により、無人航空機について、第一種機体認証又は第二種機体認証の区分に応じ、安全基準に適合すると認めるときは、機体認証を行わなければならないこと。また、無人航空機を飛行させるのに必要な技能に関し、一等無人航空機操縦士又は二等無人航空機操縦士の資格の区分に応じ、無人航空機操縦者技能証明を行うこと。

 4 一等無人航空機操縦士が第一種機体認証を受けた無人航空機を飛行させる場合、国土交通大臣の許可等を受けた上で有人地帯での補助者なしの目視外飛行を認めること。また、これまで飛行ごとの許可等が必要とされていた飛行についても、一定の要件を満たせば、許可等を不要とすること。

二 運輸安全委員会設置法の一部改正

  運輸安全委員会が調査対象とする航空事故に、無人航空機による人の死傷又は物件の損壊、航空機との衝突又は接触、その他国土交通省令で定める無人航空機に関する事故であって、国土交通省令で定める重大なものを追加すること。

三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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