(国土交通委員会)
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案(内閣提出第一九号)概要
本案は、物資の流通の効率化等を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部改正
1 題名を「物資の流通の効率化に関する法律」に改めるとともに、法律の目的に、貨物自動車を用いた貨物の運送の役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関し講ずべき措置等を定めることにより、物資の流通の効率化を図ることを追加すること。
2 荷主企業、連鎖化事業者及び物流事業者(貨物自動車運送、一般港湾運送、航空運送、鉄道及び倉庫等の事業者)に対し、当該事業者が取り組むべき運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する措置についての努力義務を課すこととし、当該措置については、国が判断基準を策定した上で、事業者の実施状況を鑑みて、判断基準に基づき指導及び助言できること。
3 一定規模以上の荷主企業、連鎖化事業者、貨物自動車運送事業者等及び倉庫業者を特定事業者として指定し、当該事業者に対して2の措置の実施に関する中長期計画の作成及び定期報告を義務付けるとともに、当該中長期計画に基づく取組の実施状況が不十分な場合は国が勧告及び命令できること。
4 荷主企業及び連鎖化事業者のうち特定事業者は、物流統括管理者を選任しなければならないこと。
二 貨物自動車運送事業法の一部改正
1 真荷主、一般貨物自動車運送事業者等及び一定の貨物利用運送事業者に対し、運送契約の締結に際し、当該契約の相手方に、運送の役務の内容及びその対価等を記載した書面の交付を義務付けること。
2 一般貨物自動車運送事業者等は、他の一般貨物自動車運送事業者等の行う運送を利用するときは、当該他の事業者に係る事業の健全な運営の確保に資するための措置(健全化措置)を講ずるよう努めるとともに、一定規模以上の事業者は、当該措置に関する運送利用管理規程の作成及び運送利用管理者の選任をしなければならないこと。
3 元請事業者となる一般貨物自動車運送事業者等は、真荷主から引き受けた一定の重量以上の貨物の運送について、他の貨物自動車運送事業者の行う運送を利用したときは、実運送を行う貨物自動車運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿を作成しなければならないこと。
4 貨物軽自動車運送事業者は、営業所ごとに、貨物軽自動車安全管理者講習を受講した者等から貨物軽自動車安全管理者を選任し、当該管理者に対し定期講習を受けさせなければならないこと。また、重大事故発生時において、国土交通大臣に事故の種類等を届け出なければならないこと。
三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。