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(国土交通委員会) 

   貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出、衆法第九号)の概要

 本案は、貨物自動車運送事業の健全な発達及び事業用自動車の運転者の労働条件の改善を図るほか、貨物自動車運送事業の業務について平成三十六年度から時間外労働の限度時間の設定がされること等を踏まえ、その担い手である運転者の不足により国民生活及び経済活動の重要な基盤である円滑な貨物流通に支障が生ずることのないよう必要な措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可について、許可の取消しを受けた者等が許可を受けることができない期間を二年から五年へ延長する等欠格事由を拡充すること。

二 一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可基準に、事業の計画が事業用自動車の安全性を確保するため適切なものであること等を明記すること。

三 運送約款の認可基準に、特別の事情がある場合を除き、運送の役務の対価としての運賃と運送の役務以外の役務等に係る料金とを区分して収受する旨が明確に定められていることを追加すること。

四 貨物自動車運送事業者等は、過労運転を防止するために必要な事項のほか、事業用自動車の安全性を確保するために必要な事項に関し国土交通省令で定める基準を遵守しなければならないことを明記すること。

五 貨物自動車運送事業者等について、事業の適確な遂行に関する遵守義務を定め、国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者等が遵守していないと認めるときは、その是正のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができること。

六 荷主は、貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業法等を遵守して事業を遂行できるよう必要な配慮をする責務を有すること。また、現行の荷主への勧告に関する制度の対象に貨物軽自動車運送事業者を追加するとともに、国土交通大臣が荷主に勧告をした場合にはその旨を公表することを明記すること。

七 平成三十六年三月三十一日までの間、国土交通大臣は、貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送事業法等に違反する原因となるおそれのある行為をしている疑いのある荷主に対し、貨物自動車運送事業者が同法等を遵守して事業を遂行することができるよう荷主が配慮することの重要性について理解を得るために必要な措置を講ずることができること。また、荷主が当該行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、当該荷主に対し要請することができ、要請を受けた荷主がなお当該行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、当該荷主に対し勧告することができること。

八 平成三十六年三月三十一日までの間、国土交通大臣は運輸審議会に諮り、一般貨物自動車運送事業の能率的な経営の下における適正な原価及び適正な利潤を基準とした標準的な運賃を定めることができること。

九 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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