奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第一一号)概要
本案は、奄美群島及び小笠原諸島の特殊事情に鑑み、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した振興開発を図るため、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の有効期限を令和十一年三月三十一日まで延長するとともに、奄美群島及び小笠原諸島への移住の促進を図るため、それぞれの基本方針及び振興開発計画に定める事項として移住の促進に関する事項を追加する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 奄美群島振興開発特別措置法の一部改正
1 法律の目的に、奄美群島への移住の促進を図ることを追加すること。
2 基本理念に、沖縄(沖縄県の区域をいう。)その他の奄美群島と近接する地域との連携の促進を追加すること。
3 基本方針に定める事項に、奄美群島への移住の促進に関する事項を追加するとともに、住宅及び生活環境の整備に関する事項に、空家等に関する対策が含まれるもの等とすること。
4 交付金事業計画に記載できる事業に、奄美群島への移住の促進に資する事業等を追加すること。
5 新たに移住の促進に関する事項を追加するなど国及び地方公共団体の配慮規定を拡充すること。
6 独立行政法人奄美群島振興開発基金は、業務の遂行に支障のない範囲内で、経営の改善及び発達に係る助言を行うことができるものとすること。
7 奄美群島振興開発特別措置法の有効期限を五年間延長すること。
二 小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正
1 法律の目的に、小笠原諸島への移住の促進を図ることを追加すること。
2 基本方針に定める事項に、小笠原諸島への移住の促進に関する事項を追加すること。
3 新たに移住の促進に関する事項を追加するなど国及び地方公共団体の配慮規定を拡充すること。
4 小笠原諸島振興開発特別措置法の有効期限を五年間延長すること。
三 この法律は、一部の規定を除き、令和六年四月一日から施行すること。