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国の直轄事業に係る都道府県等の維持管理負担金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律案(内閣提出)の概要

 本案は、国が管理する道路、河川等の維持管理に要する費用に係る都道府県等の負担金については、平成二十二年度から廃止し、その費用は管理主体である国の負担とする等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国の直轄事業に係る都道府県等の負担金の廃止

 国が管理する道路、河川等の維持等に要する費用に係る都道府県等の負担金を廃止するため、次の関係法律の整備を行うこと。

 1 砂防法(明治三十年法律第二十九号)

 2 道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)

 3 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)

 4 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)

 5 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)

 6 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)

 7 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)

 8 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)

二 平成二十二年度の特例

 1 災害による危険な状況に対処するために速やかに施行することを要する砂防設備に係る工事については、平成二十二年度に限り、都道府県等がその費用の一部を負担すること。

 2 安全かつ円滑な道路の交通に支障を生ずることを防止するために速やかに行う必要がある道路を構成する施設又は工作物に係る特定の事業については、平成二十二年度に限り、都道府県等がその費用の一部を負担すること。

 3 災害の発生を防止し、又は流水の正常な機能を維持するために速やかに行う必要がある河川管理施設に係る工事又は河川の管理のための設備の更新については、平成二十二年度に限り、都道府県等がその費用の一部を負担すること。

三 施行期日

この法律は、平成二十二年四月一日から施行すること。

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