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住宅宿泊事業法案(内閣提出第61号)の概要

 

本案は、訪日外国人旅行者が急増する中、民泊サービスの適正な業務運営を確保しつつ、国内外からの観光旅客の宿泊に対する需要に的確に対応するため、住宅宿泊事業を営む者に係る届出制度並びに住宅宿泊管理業を営む者及び住宅宿泊仲介業を営む者に係る登録制度の創設等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 住宅宿泊事業者に係る制度の創設

 1 都道府県知事等に届出をした者は、旅館業法の規定にかかわらず、住宅宿泊事業を営めること。

 2 住宅宿泊事業の年間提供日数は、一年間で百八十日を超えないものとすること。また、都道府県知事等は、生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、条例により、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができること。

 3 住宅宿泊事業者に対し、衛生の確保、宿泊者の安全の確保、外国人宿泊者の快適性及び利便性の確保、周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明、苦情等への対応等を義務付けること。

 4 家主不在型の住宅宿泊事業者は、一定の場合において、住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託しなければならないこと。

 5 住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため、都道府県知事等による監督の規定を設けること。

二 住宅宿泊管理業者に係る制度の創設

 1 住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならないこと。

 2 住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者に対し、管理受託契約の内容等について書面を交付して説明しなければならないこと。

 3 住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業者に代わって、一3の業務を行わなければならないこと。

 4 住宅宿泊管理業の適正な運営を確保するため、国土交通大臣等による監督の規定を設けること。

三 住宅宿泊仲介業者に係る制度の創設

 1 観光庁長官の登録を受けた者は、旅行業法の規定にかかわらず、住宅宿泊仲介業を営めること。

 2 住宅宿泊仲介業者は、宿泊者に対し、住宅宿泊仲介契約の内容等について書面を交付して説明しなければならないこと。

 3 住宅宿泊仲介業の適正な運営を確保するため、観光庁長官による監督の規定を設けること。

四 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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