本案は、建築士試験の受験者の減少、建築士の高齢化等の建築士をめぐる現状に鑑み、建築物の設計、工事監理等を担う優れた人材を継続的かつ安定的に確保するため、一級建築士試験、二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格を改める等の所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 建築士の免許
一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許は、一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験に合格した者であって、大学等において国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業し、建築に関する実務の経験を一定期間以上有する者等でなければ、受けることができないこと。
二 一級建築士試験、二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格の見直し
大学等において国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者は、建築に関する実務の経験がなくても、一級建築士試験を受けることができるものとする等、一級建築士試験、二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格について所要の見直しを行うこと。
三 施行期日
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。