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海上交通安全法等の一部を改正する法律案(内閣提出第37号)(参議院送付)の概要

 

本案は、非常災害が発生した場合における船舶交通の危険を防止するため、指定海域等にある船舶に対して海上保安庁長官が移動等を命ずることができることとするとともに、指定港内の水路及び指定海域内の航路を航行する船舶による通報の手続を簡素化すること、及び航路標識設置の許可手続を明確化すること等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 海上交通安全法の一部改正

 1 第四条本文に規定する船舶が指定海域に入域しようとするときは、船長は、当該船舶の名称その他の事項を通報しなければならないこと。

 2 海上保安庁長官は、非常災害発生時、指定海域にある1の船舶に航行の安全を確保するために必要な情報を提供するものとし、当該船舶はその情報を聴取しなければならないこと。

 3 海上保安庁長官は、非常災害発生時、指定海域に進行してくる船舶の航行の制限若しくは禁止又は指定海域及びその境界付近にある船舶に対する停泊場所等の指定、移動の制限若しくは退去命令等の措置をとることができること。

二 港則法の一部改正

 1 「雑種船」を「汽艇等」とし、総トン数二十トン未満の汽船を汽艇とすること。

 2 海上保安庁長官は、非常災害発生時、指定港内にある海上交通安全法第四条本文に規定する船舶に一の2と同様の情報を提供するものとし、当該船舶はその情報を聴取しなければならないこと。

 3 海上保安庁長官は、非常災害発生時、特定港の港長等に代わってその職権を行うこと。

 4 途中寄港等することなく、指定港内の水路及び指定海域内の航路を航行する船舶による通報の手続を簡素化すること。

 5 港長は、船舶交通が著しく混雑する水路において、船舶交通の危険を防止するため必要があるときは、当該船舶の船長に対し、当該水路を航行する予定時刻の変更等を指示できること。

三 航路標識法の一部改正

 1 航路標識の設置に関する許可基準等を明確化するとともに、簡易なものについて届出による標識設置を認めること。

 2 海上保安庁長官は、非常災害発生時、指定海域等に航路標識を設置する緊急の必要がある場合に限り、現場付近の船舶に対し、標識の設置に関する業務に従事すべきことを命じること等ができること。

四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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