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海岸法の一部を改正する法律案(内閣提出第53号)の概要

 

本案は、津波、高潮等に対する防災・減災対策を推進するとともに、海岸管理をより適切なものとするため、減災機能を有する海岸保全施設の整備の推進、海岸保全施設の適切な維持管理の推進、水門等の操作規則等の策定、海岸協力団体制度の創設等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 海岸保全施設に、津波、高潮等により海水が堤防等を越えて侵入した場合の被害を軽減するため、堤防等と一体的に設置された根固工又は樹林が含まれることを明確化すること。

二 海岸管理者は、海岸保全区域内において発生した船舶の乗揚げ等に起因して海岸保全施設等が損傷等され、又はそのおそれがあり、当該損傷等が海岸の保全に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認める場合に、当該船舶の所有者に対し、当該船舶の除却等の措置を命ずることができること。

三 海岸管理者は、海岸保全施設のうち、水門、陸閘等の操作を伴う施設(以下「操作施設」という。)の操作規則を定めなければならないこととするとともに、海岸管理者以外の海岸保全施設の管理者(以下「他の管理者」という。)は、操作施設の操作規程を定め、海岸管理者の承認を受けなければならないこと。なお、操作規則等については、操作に従事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならないこと。

四 海岸管理者は、他の管理者が操作規程を遵守していない場合等には、当該他の管理者に対し、操作規程の遵守のため必要な措置をとること等の勧告ができることとするとともに、他の管理者が勧告に従わない場合において、これを放置すれば津波、高潮等による著しい被害が生ずるおそれがあると認められるときは、当該他の管理者に対し、操作施設の開口部の閉塞等の措置を命ずることができること。

五 海岸管理者は、海岸保全施設を良好な状態に保つように維持し、修繕することとし、維持又は修繕に関する必要な技術的基準等は主務省令で定めること。

六 海岸管理者は、海岸管理者に協力して海岸保全施設等に関する工事等を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他の団体を海岸協力団体として指定することができることとし、海岸協力団体が業務として行う行為の実施に必要な海岸法の許可について特例を設けること。

七 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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