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   老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出第三四号)概要

 本案は、マンションその他の区分所有建物の管理及び再生の円滑化等を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 建物の区分所有等に関する法律の一部改正

 1 建物敷地売却や取壊し、建物の更新等についても、集会において五分の四以上の多数による決議で可能とし、耐震性不足等の場合は、多数決割合を四分の三に引き下げるものとすること。

 2 裁判所が認定した所在等不明区分所有者は、集会における議決権を有しないものとし、区分所有権の処分を伴わない決議に関する集会の議事は、出席した区分所有者による多数決で決するものとすること。

 3 所有者不明の専有部分、管理不全の専有部分・共用部分を裁判所が選任する管理人に管理させることを可能とする、区分所有建物の管理に特化した財産管理制度を創設すること。

 4 管理者は、その職務(保険金等の請求及び受領を含む。)に関し、区分所有者(保険金等の請求及び受領の場合はその請求権を有する者(区分所有者又は区分所有者であった者(書面等による別段の意思表示をした区分所有者であった者を除く。)に限る。))を代理するものとすること。

二 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の一部改正

  政令で指定された災害により重大な被害を受けた区分所有建物の建替え決議等の多数決割合をいずれも三分の二に引き下げるとともに、決議可能期間を六年を超えない範囲内で政令で定めるものとすること。

三 マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正

 1 都道府県知事等は、マンションの区分所有者に対して報告徴収を求め、助言指導、勧告をすることができ、当該勧告に従わない場合、その旨を公表することができるものとすること。

 2 一の1の各決議を踏まえて実施される各事業の手続規定等を整備すること。

 3 隣接地の所有権等を、建替え等の後のマンションの区分所有権等に変換できるものとすること。

四 マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正

 1 都道府県知事等は、管理組合等に対してマンションの適正な管理に必要な援助等を行うことができると認められるものを、マンション管理適正化支援法人として登録することができるものとすること。

 2 分譲事業者は管理計画を作成し、都道府県知事等の認定を申請することができるものとすること。

 3 マンション管理業者が管理受託契約を締結している管理組合等から管理者事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとする場合及び当該契約の締結により管理者等となった後に自己取引等を行う場合には、区分所有者等へ事前説明をしなければならないものとすること。

五 マンション更新等に必要な資金の貸付けを行うため、独立行政法人住宅金融支援機構法を改正すること。

六 この法律は、一部を除き、令和八年四月一日から施行するものとすること。

 

   同法律案委員会修正要旨

 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の建物の区分所有等に関する法律第二十六条第二項の別段の意思表示等に係る規約の設定又は変更の状況並びに同項に規定する保険金等の請求及び受領の状況等を勘案し、管理者又は区分所有者若しくは区分所有者であった者からの相談に的確に応じることができる体制の整備その他分譲マンション等の共用部分の補修等に係る紛争の予防及び解決のための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

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