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港湾法の一部を改正する法律案(内閣提出第19号)の概要

 

本案は、我が国において外航旅客船の寄港回数が増加している状況を踏まえ、外航旅客船に対応した旅客施設等を無利子貸付制度の対象施設として追加するとともに、港湾の機能を維持しつつ港湾区域内の水域等の有効活用を図るため、占用の許可の申請を行うことができる者を公募により決定する制度を創設する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 特定用途港湾施設の建設等に係る無利子貸付制度の対象施設として、外航旅客船に対応した旅客施設等を追加すること。

二 港湾情報提供施設を港湾施設に追加するとともに、港湾管理者は、港湾管理者以外の者が所有する港湾情報提供施設を自ら管理する必要があるときは、協定を締結して、当該施設の管理を行うことができること。

三 港湾管理者は、港湾管理者に協力して港湾施設の整備又は管理を行う等の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずる団体を、その申請により、港湾協力団体として指定することができること。

四 公募による占用許可制度の創設

 1 港湾管理者は、港湾区域内水域等の占用の許可の申請を行う者を公募により決定することが、占用する者の公平な選定や、再生可能エネルギー源の利用その他の公共の利益の増進を図る上で有効であると認められる施設又は工作物(公募対象施設等)について、公募占用指針を定めることができること。

 2 公募対象施設等を設置するため港湾区域内水域等を占用しようとする者は、公募占用計画を港湾管理者に提出することができること。

 3 港湾管理者は、基準に適合している公募占用計画について評価を行い、学識経験者の意見を聴いた上で、最も適切な計画を提出した者を占用予定者として選定すること。また、その者が提出した公募占用計画について、港湾区域内水域等の区域及び占用の期間を指定して、当該公募占用計画が適当である旨の認定をすること。

 4 認定された公募占用計画の提出者は、計画に従って公募対象施設等の設置及び維持管理をしなければならないこと。また、港湾管理者は、計画に基づいた占用の許可の申請があった場合、許可を与えること。

五 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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