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流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第14号)の概要

 

本案は、最近における物資の流通をめぐる経済的社会的事情の変化を踏まえ、流通業務総合効率化事業について2以上の者が連携して行うものに限ることとするとともに、総合効率化計画が主務大臣の認定を受けた場合における同事業の実施に関し、海上運送法等の特例を追加する等とするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 法律の目的に、流通業務に必要な労働力の確保に支障が生じつつあることへの対応を図るものである旨を追加すること。

二 流通業務総合効率化事業について、特定流通業務施設を中核とすることを求めないこととした上で、2以上の者が連携して行うものに限るとともに、流通業務の省力化を伴うものであることとする要件の変更を行うこと。

三 特定流通業務施設について、物資の受注及び発注の円滑化を図るための情報処理システムを有するものに限定しないこととする等の要件の変更を行うこと。

四 流通業務総合効率化事業の実施に関する基本方針に定める事項として、流通業務の総合化及び効率化の目標に関する事項を追加すること。

五 流通業務総合効率化事業を実施しようとする者は、共同して、総合効率化計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができること。

六 認定を受けた総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物軽自動車運送事業、貨物運送一般旅客定期航路事業等に該当するものであって、各事業法の許可等を受けなければならないものについては、当該許可等を受けたものとみなす等の特例を追加すること。

七 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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