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   港湾法の一部を改正する法律案(内閣提出第一四号)概要

 本案は、我が国における脱炭素社会の実現に資する港湾の効果的な利用を推進するとともに、港湾の機能の安定的な維持及び港湾の管理、利用等の効率化を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 港湾における脱炭素化の推進

 1 港湾の開発、利用及び保全並びに開発保全航路の開発に関する基本方針を定めるに当たって、地球温暖化の防止及び気候の変動への適応のため果たすべき港湾等の役割に配慮すること。

 2 港湾脱炭素化推進計画

  ㈠ 港湾管理者は、官民の連携による脱炭素化の促進に資する港湾の効果的な利用の推進を図るための計画(以下「港湾脱炭素化推進計画」という。)を作成することができること。

  ㈡ 港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、港湾脱炭素化推進協議会を組織することができること。

  ㈢ 港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画の目標を達成するために、分区の区域内に脱炭素化推進地区を定めることができ、当該地区の区域内においては、地方公共団体は条例で、当該分区に係る構築物の規制を強化し又は緩和することができること。

二 港湾の機能の安定的な維持及び港湾の管理、利用等の効率化

 1 港湾の環境の整備に関する事業を実施するため、行政財産である緑地又は広場(以下「緑地等」という。)の貸付けを受けようとする者は、同事業の実施に関する計画(以下「港湾環境整備計画」という。)を作成し、港湾管理者の認定を申請することができること。また、港湾管理者は、当該港湾環境整備計画の内容が一定の基準に適合する場合は認定することとし、当該認定を受けた港湾環境整備計画に記載された緑地等を、当該計画を実施しようとする者に貸し付けることができること。

 2 国土交通大臣又は港湾管理者が、港湾工事のための調査等を行うためやむを得ない場合に、他人の土地に立ち入らせることができる者として、国土交通大臣又は港湾管理者の委任した者を追加すること。

 3 国土交通大臣が、港湾管理者から要請があり、かつ、当該港湾管理者における業務の実施体制等を勘案して必要があると認めるときに、当該港湾管理者の管理する港湾施設の管理を行うことができる制度の適用が可能な場合として、世界的規模の感染症の流行等が発生した場合を追加すること。

三 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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