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(国土交通委員会) 

   貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律案(国土交通委員長提出、衆法第三四号)要旨

 本案は、貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進を総合的かつ集中的に行うため、その推進に関し、基本となる事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 基本方針として、独立行政法人に、一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可の更新事務の一部及び貨物自動車運送に係る安全性の向上等の貨物自動車運送事業の適正化等に資する取組への支援に関する業務を行わせるとともに、これらの業務がその独立行政法人により適切かつ効率的に実施されるよう、必要な体制の整備を行うこと。

二 一の業務の費用に係る財源の確保に関する基本方針として、許可の更新事務に必要な費用は、国庫が負担することとし、許可の更新に係る手数料による収入等を活用して確保すること、また、貨物自動車運送事業の適正化等に資する取組への支援に関する業務に必要な費用を確保できるよう、貨物自動車運送事業の適正化とこれを通じた持続可能な物流の確保を広く社会で支える観点から幅広く検討を行うこと。

三 政府は、基本方針に基づく貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置等について、この法律の施行後三年以内を目途として講じなければならないこと。

四 政府は、物流に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、国土交通大臣、経済産業大臣、農林水産大臣、厚生労働大臣その他の関係大臣及び公正取引委員会委員長をもって構成する物流政策推進会議を設けるとともに、同会議の下に、連絡調整を行うための物流政策推進関係者会議を設けること。

五 この法律は、公布の日から施行すること。

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