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不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案(内閣提出第40号)の概要

 

本案は、不動産特定共同事業の活用の一層の推進を図るため、一定の要件を満たす者が届出により特定の不動産特定共同事業を営むことを可能とするとともに、その業務の委託を受ける不動産特定共同事業者について必要な規制を行う等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

 

一 定義

不動産特定共同事業の定義に、二の特例事業者の委託を受けて当該特例事業者が当事者である不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を行う行為(第三号事業)及び特例事業者が当事者である不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をする行為(第四号事業)を追加すること。

二 特例事業者

1 次に掲げる要件に該当する法人が不動産特定共同事業を営もうとする場合には、主務大臣に届出をしなければならないこと。

(一) 不動産特定共同事業を専ら行うことを目的とする法人であること。

(二) 不動産取引に係る業務を不動産特定共同事業者(第三号事業者)に委託するとともに、不動産特定共同事業契約の締結の勧誘の業務を不動産特定共同事業者(第四号事業者)に委託すること。

(三) 不動産投資に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者等を相手方又は事業参加者とすること。

(四) その他事業参加者の利益の保護を図るために必要な要件に適合すること。

2 1の届出をした法人を特例事業者と定め、主務大臣による立入検査等の所要の監督規定を設けること。

三 特例事業者から委託を受ける不動産特定共同事業者

1 第三号事業及び第四号事業を営もうとする者は、主務大臣の許可を受けなければならないこと。また、第四号事業者については、金融商品取引法の第二種金融商品取引業登録を受けていることを当該許可の要件に追加すること。

2 第三号事業者及び第四号事業者に対しては、現行の不動産特定共同事業者に対する規制に加え、自己取引等の禁止、委託された業務の再委託の禁止等の規定を新たに設けるとともに、これらに違反した場合には、指示処分、業務停止命令、許可の取消しを行うことができること。

四 不動産特定共同事業者の業務の適正な運営の確保

役員に暴力団員等がいること等を不動産特定共同事業の許可の欠格事由に追加すること。また、報告徴収及び立入検査の対象に不動産特定共同事業者から業務の委託を受けた者を追加する等の監督手法の充実を図るとともに、不動産特定共同事業者が業務に関し法令に違反した場合の罰則を強化すること。

五 施行期日

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

 

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