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外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)の概要

 

 本案は、国際観光の一層の振興を図るため、基本方針及び外客来訪促進計画の記載事項等の整備並びに外国人観光旅客が公共交通機関を円滑に利用するための措置の拡充を行うとともに、国際観光振興施策に必要な経費の財源に関する特別の措置等を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 法律の題名を「外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律」に改めること。

二 法律の目的を、外国人観光旅客の来訪を促進するための措置及び国際観光の振興に資する施策に必要な経費の財源に関する特別の措置を講ずることにより、国際観光の振興を図り、もって我が国の観光及びその関連産業の国際競争力の強化並びに地域経済の活性化その他の地域の活力の向上に寄与することに改めること。

三 国土交通大臣が定める基本方針を「国際観光の振興を図るための基本方針」に変更するとともに、その記載事項を改めること。

四 外客来訪促進計画の策定主体を、都道府県から、都道府県、地方運輸局及び観光関係団体等で構成する協議会に変更するとともに、外客来訪促進計画の記載事項を改めること。

五 公共交通機関の旅客施設及び車両等への外国人観光旅客の利用に係る利便の増進に必要な措置に関し、公共交通事業者等に対する努力義務の範囲を拡充すること。

六 国際観光旅客税の収入見込額相当額を国際観光振興施策に必要な経費に充てるものとし、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとすること。

七 この法律は、一部の規定を除き、平成三十年四月一日から施行すること。

 

 

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