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   道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第一八号)概要

 本案は、高速道路その他の料金を徴収する道路の適正な管理及び機能の強化を図るため、高速道路の料金の徴収期間の満了の日の延長、地方道路公社等が二以上の道路を一の道路として料金を徴収する特例の拡充、道路の通行等に係る料金徴収の対象の明確化、高速道路において通行者等の利便の確保に資する施設と一体的に整備する自動車駐車場に係る貸付制度の創設等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 道路整備特別措置法の一部改正

 1 地方道路公社は、国土交通大臣の許可を受けた二以上の道路につき、交通上密接な関連を有する等の要件に適合する場合には、国土交通大臣の許可を受けて、これらの道路を一の道路として料金を徴収することができること。

 2 高速道路会社(以下「会社」という。)が管理する高速道路に係る料金の徴収期間の満了の日は、令和九十七年九月三十日以前でなければならないこと。

 3 高速道路等の料金の確実な徴収のため、車両の運転者に加え、使用者からも料金を徴収できることを明確化すること。また、会社等は、軽自動車、二輪車の運転者等から徴収できなかった料金の請求のため、当該運転者等を特定する必要があると認めるときは、国土交通大臣等に対し、当該運転者等を特定するために必要な情報の提供を求めることができること。

二 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部改正

 1 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)の業務として、国から交付された補助金を財源として、会社に対し、高速道路の通行者等の利便の確保に資する施設と一体的に整備する自動車駐車場の整備に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることを追加すること。

 2 協定及び業務実施計画の記載事項である特定更新等工事の内容について、先行特定更新等工事(令和四十七年九月三十日においても高速道路の構造が通常有すべき安全性を有していることを確保するために必要と認められる工事)及び後行特定更新等工事(高速道路に係る道路資産の貸付期間の満了の日においてもその構造が通常有すべき安全性を有していることを確保するために必要と認められる工事)を区分して定めること。

 3 協定に定める道路資産の貸付期間は、当該協定を締結する日(協定の変更をするときは、当該変更をする日)から起算して五十年以内でなければならないこと。

 4 機構は、令和九十七年九月三十日までに解散すること。

三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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