建築士法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出、衆法第三八号)概要
本案は、建築物の設計、工事監理等を担う優れた人材を継続的かつ安定的に確保すること及び設計等の業務に係る契約の適正化を図ることが重要であることに鑑み、一級建築士、二級建築士及び木造建築士の資格要件を緩和するとともに、設計受託契約又は工事監理受託契約についての書面の相互交付義務の対象を拡大する等の所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 建築士等の資格要件の緩和等
1 二級建築士が一級建築士の免許を受けるために必要な二級建築士としての実務の経験の期間を見直すこと。
2 大学等において国土交通大臣の指定する建築科目の単位を修得し、一級建築士試験が行われる日の属する年度の末日までに当該大学等を卒業する見込みがある者は、一級建築士試験を受けることができること。
3 二級建築士又は木造建築士の免許を受けるために必要な実務の経験の期間を短縮すること。
4 大学等又は高等学校等において国土交通大臣の指定する建築科目の単位を修得し、二級建築士試験が行われる日又は木造建築士試験が行われる日の属する年度の末日までに当該大学等又は高等学校等を卒業する見込みがある者は、二級建築士試験及び木造建築士試験を受けることができること。
5 二級建築士試験又は木造建築士試験を受けるために必要な実務の経験の期間を短縮すること。
6 建築設備士の定義に、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣が定める機関に登録されたものであることを追加すること。
二 契約の適正化
1 建築物の面積等を問わず、建築士が設計又は工事監理を行う全ての設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、契約の締結に際して一定の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならないこと。
2 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に係る契約を締結しようとするときは、報酬の算定の根拠を明らかにするための見積書を作成するよう努めなければならないこと。
3 設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、2の見積書の内容等を考慮し、その設計又は工事監理の委託内容に応じた適正な委託代金で契約を締結するよう努めなければならないこと。
三 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

