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(国土交通委員会) 

   公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出、衆法第一七号)概要

 本案は、公共工事の品質確保の促進を図るため、基本理念、発注者の責務等として、公共工事等に従事する者の休日等の労働環境の改善、地域の実情を踏まえた適切な公共工事の発注等を定めるとともに、公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置の適切な実施のための支援等について定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 担い手の確保のための働き方改革及び処遇改善

 1 公共工事の品質は、公共工事等に従事する者の休日等の労働条件等の適正な整備について配慮がなされることにより確保されなければならないことを基本理念において定めるとともに、公共工事に従事する者に対する賃金の支払いや休日の付与の実態に関して国が調査を行うよう努めること。

 2 適切な価格転嫁対策として、発注者の責務に、価格変動時のスライド条項の設定、その運用基準の策定及び適切な請負代金額の変更に係る規定を設けること。

 3 担い手の中長期的な育成及び確保のため、国及び地方公共団体が、職業訓練を実施する者に対する支援や、高等学校等と民間事業者等との間の連携促進、外国人を含む多様な人材の確保に必要な環境整備の促進について必要な措置を講ずるよう努めること。

二 地域建設業等の維持に向けた環境整備を図るため、発注者の責務として、地域の実情を踏まえた競争参加資格等を設定するとともに、災害からの迅速な復旧復興に資する事業のために必要な能力を有する民間事業者と地域の民間事業者との連携及び協力のために必要な措置を講ずることや、公共工事の目的物の被害状況の把握に関し、当該目的物の整備等について必要な知識及び経験を有する者の活用に努めること。

三 新技術の活用等による生産性向上を図るため、新技術の活用推進を基本理念や受発注者の責務として位置付けるとともに、脱炭素化の促進や技術開発への国の支援等について規定を設けること。

四 公共工事の発注体制の強化

 1 発注職員の育成支援のための措置や発注関係事務の実態の調査に基づく必要な助言に係る規定を設けること。

 2 公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針において、発注の体制整備に関する事項を定めるとともに、国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣への同指針に従って講じた措置の状況の報告を踏まえ、同指針に照らして必要な勧告又は助言等を公共工事の発注者にすることができる規定を設けるため、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律を改正すること。

五 測量業の担い手確保のため、測量士及び測量士補となる資格の要件や、測量に関する専門の養成施設の登録要件を柔軟化するとともに、資格の在り方の検討規定を設けるため、測量法を改正すること。

六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

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