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   通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律案(内閣提出第五九号)の概要

 本案は、外国人観光旅客の急増等に対応した受入環境の整備を図るため、通訳案内士でない者に対する業務の制限の廃止その他の通訳案内士制度に係る規制の見直し等を行うとともに、旅行業務に関する取引の公正及び旅行の安全の一層の確保を図るため、旅行サービス手配業の登録制度を創設する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 通訳案内士法の一部改正

1 通訳案内士の資格について、業務独占から名称独占へと規制を見直し、その名称を全国通訳案内士に変更するとともに、特定の地域に特化したガイドとしての地域通訳案内士の資格制度を創設すること。

 2 全国通訳案内士について、筆記試験の科目に通訳案内の実務を追加するとともに、定期的な研修受講を義務付けること。

 3 国土交通大臣は、地域通訳案内士育成等基本指針を定めなければならず、市町村又は都道府県は、同指針に基づき、地域通訳案内士育成等計画を定めることができること。

 4 市町村又は都道府県が行う地域通訳案内士業務区域の特性に応じた研修を修了した者は、当該区域において、地域通訳案内士となる資格を有すること。

二 旅行業法の一部改正

1 地域に限定した知識のみで取得可能とする地域限定旅行業務取扱管理者の資格制度を創設すること。

2 旅行業務取扱管理者について、近接する複数営業所の兼務を認めるとともに、定期的な研修受講を義務付けること。

3 旅行業者から委託を受け、運送手配や宿泊施設等の手配を行う者を旅行サービス手配業者と位置付け、その登録制度を創設すること。

4 旅行サービス手配業者に対し、旅行サービス手配業務取扱管理者の選任、契約時の書面交付等を義務付けるとともに、禁止行為、業務改善命令、登録の取消し等について定めること。

三 施行期日

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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