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(国土交通委員会) 

   貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案(国土交通委員長提出、衆法第三三号)要旨

 本案は、貨物自動車運送事業に係る輸送の安全を確保し及びその健全な発達を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可に係る更新制を導入し、一般貨物自動車運送事業者等は、五年ごとに許可の更新を受けなければ、その効力を失うこととするとともに、国土交通大臣は、独立行政法人に、許可の更新事務の一部を行わせることができること。

二 国土交通大臣は、貨物自動車運送事業に係る運賃及び料金について、燃料費、全産業の労働者一人当たりの賃金の額の平均額を踏まえた人件費、減価償却費、輸送の安全確保のために必要な経費、委託手数料、事業を継続して遂行するために必要不可欠な投資の原資、公租公課等の事業の適正な運営の確保のために通常必要と認められる費用を的確に反映した積算を行うことにより、貨物自動車運送事業の適正な運営を図るための原価である適正原価を定めることができることとし、これに伴い、標準的な運賃は廃止すること。また、貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業者は、自らが引き受ける貨物を運送するとき又は自らが引き受ける貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者等の行う運送を利用するときは、その運賃等が適正原価を下回らないようにしなければならないこと。

三 現行法において貨物利用運送事業者が真荷主として扱われる場合について、貨物利用運送事業者が元請事業者として扱われるよう真荷主の範囲を適正化すること。

四 貨物自動車運送事業者等は、真荷主から引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者等の行う運送を利用するときは、当該貨物の運送について当該他の貨物自動車運送事業者等からの二以上の段階にわたる委託を制限するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこと。

五 何人も、無許可等で貨物自動車運送事業を経営する者に貨物の運送を委託してはならないこととするとともに、違反して貨物の運送を委託した者は百万円以下の罰金に処すること。また、国土交通大臣は、当分の間、無許可経営等の原因となるおそれのある行為を荷主等がしている疑いがあると認めるときは、当該荷主等に対し当該行為をしないよう要請できるとともに、荷主等が当該行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、当該行為をしないよう勧告できることとし、その旨を公表すること。

六 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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