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踏切道改良促進法の一部を改正する法律案(内閣提出第12号)の概要

 

 本案は、最近における踏切事故の発生状況等に鑑み、交通事故の防止及び交通の円滑化に寄与するため、引き続き平成二十三年度以降の五箇年間においても踏切道の改良を促進するための措置を講ずるとともに、国土交通大臣が指定した踏切道の改良に関する手続の見直し等について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

 

一 国土交通大臣は、国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、平成二十三年度以降の五箇年間において改良することが必要と認められるものについて、指定すること。

二 踏切道の改良に係る計画のうち、立体交差化計画、構造改良計画及び歩行者等立体横断施設整備計画(以下「立体交差化計画等」という。)であって鉄道事業者及び国土交通大臣以外の道路管理者が作成するものについて作成及び提出の義務付けを廃止し、任意の作成及び提出とすること。

三 立体交差化計画等を作成するときは、一に規定する期間(以下「指定期間」という。)において踏切道を改良することができない特別の事情がある場合に限り、指定期間を経過した後に当該踏切道を改良することをその内容とすることができること。

四 鉄道事業者及び道路管理者は、指定期間において指定の際に定められた改良の方法により(立体交差化計画等を提出した場合又は国土交通大臣により立体交差化計画等が作成された場合においては、当該立体交差化計画等に従い)、当該踏切道の改良を実施しなければならないこと。

五 この法律は、平成二十三年四月一日から施行すること。

 

 

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