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   都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二二号)概要

 本案は、都市の魅力及び活力の向上を通じて都市の再生を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 都市再生特別措置法の一部改正

 1 都道府県又は市町村は、都市再生事業等に係る都市計画の案を作成しようとする場合において、当該事業等における公共公益施設の整備及び管理に関する協定を締結することができること。

 2 市町村は、都市再生整備計画に、地域固有の魅力の維持向上を図る区域を記載することができること。

 3 市町村は、立地適正化計画に、都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき特定業務施設等及びその立地を誘導するために市町村が講ずべき施策に関する事項を記載することができること。

 4 都道府県は、立地適正化計画に関し、市町村相互間の連絡調整及び市町村に対する必要な援助を行うこと。

 5 市町村は、立地適正化計画に記載した防災指針に位置付けた防災施設について、当該施設所有者等と防災施設の管理に関する協定を締結することができること。

 6 市町村都市再生協議会は、その構成員の全員の合意により、都市再生基本方針に基づき、まちづくり推進活動計画を作成することができること。

 7 民間都市再生事業計画の認定の申請期限を、令和十四年三月三十一日とすること。

二 特定業務施設等誘導地区内に誘導すべき施設の容積率及び用途制限を緩和するため、建築基準法を改正すること。

三 市街地整備事業の施行者による所有者不明土地管理人の選任請求が可能であることを明確化するため、土地区画整理法及び都市再開発法を改正すること。

四 まちづくり推進活動等を行う都市再生推進法人に貸付けを行う地方公共団体に対し、国が無利子で貸付けを行うため、都市開発資金の貸付けに関する法律を改正すること。

五 特定業務施設等誘導地区を地域地区に追加するため、都市計画法を改正すること。

六 景観計画に関する市町村間の調整権限を都道府県に付与するとともに、景観整備推進法人が建造物の所有者と協定を締結して良好な景観を再生する事業を実施するため、景観法を改正すること。

七 国土交通大臣による認定民間拠点施設整備事業計画に基づく事業に要する費用に対し、民間都市開発推進機構による資金の貸付けを行うため、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律を改正すること。

八 歴史的風致維持向上計画の作成に必要な文化財を、国の登録文化財及び市町村の指定文化財等に拡大するため、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律を改正すること。

九 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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