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   令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律案(内閣提出第一五号)概要

 本案は、令和九年に開催される国際園芸博覧会(以下「博覧会」という。)が国家的に重要な意義を有することに鑑み、博覧会の円滑な準備及び運営に資するため、国際園芸博覧会協会(以下「博覧会協会」という。)の指定等について定めるとともに、国の補助、国有財産の無償使用、寄附金付郵便葉書等の発行の特例等の特別の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 博覧会協会の指定等

 1 主務大臣は、博覧会の準備及び運営等の業務(以下「博覧会業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められる一般社団法人又は一般財団法人を、博覧会協会として指定できること。

 2 博覧会協会は、毎事業年度、博覧会業務に係る事業計画書等を作成し、主務大臣に提出しなければならないこと。

 3 主務大臣は、博覧会協会に対し、博覧会業務に関し監督上必要な命令をすること等ができること。

二 博覧会の円滑な準備及び運営のための支援措置

 1 国は、博覧会協会に対し、博覧会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができること。

 2 国は、博覧会協会が博覧会の準備又は運営のために使用する施設の用に供される国有財産を、博覧会協会に対し、無償で使用させることができること。

 3 博覧会協会が調達する博覧会の準備及び運営に必要な資金に充てることを寄附目的として、寄附金付郵便葉書等を発行することができること。

 4 博覧会業務のうち、国の事務又は事業との密接な連携の下で実施する必要があるもの等を円滑かつ効果的に行うため、博覧会協会の要請に応じて国の職員を博覧会協会に派遣することができること。

三 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行すること。

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