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海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法案(内閣提出第4号)の概要

 

本案は、海賊多発海域において、原油その他の国民生活に不可欠な物資であって輸入に依存するものの輸送の用に供する日本船舶の航行に危険が生じていることに鑑み、その航行の安全を確保するため、国土交通大臣の認定を受けた計画に係る日本船舶において、小銃を用いた警備(以下「特定警備」という。)を実施することができる等の特別の措置について定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

 

一 国土交通大臣は、特定警備がその目的の達成に必要な範囲内において適正に実施されることを確保するために遵守すべき事項を定めた特定警備実施要領(以下「実施要領」という。)を策定すること。

二 原油その他の国民生活に不可欠であり、かつ、輸入に依存する物資の輸送に供する一定の日本船舶(以下「特定日本船舶」という。)の所有者は、当該特定日本船舶における特定警備に関する計画(以下「特定警備計画」という。)を船舶ごとに作成し、国土交通大臣の認定を受けることができること。

三 二の認定を受けた特定日本船舶の所有者(以下「認定船舶所有者」という。)は、二の認定に係る特定警備計画(以下「認定計画」という。)に記載された特定警備を実施する事業者(以下「特定警備事業者」という。)に当該認定計画に係る特定警備を実施させようとするときは、当該特定警備事業者に雇用されている者であって当該特定警備に従事するものが一定の要件に適合することについて、国土交通大臣の確認を受けなければならないこと。

四 認定船舶所有者は、特定警備事業者に認定計画に係る特定警備を実施させようとするときは、当該特定警備を実施させようとする航海ごとに、一定の事項を記載した特定警備の実施に関する計画を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならないこと。

五 三の確認を受けた特定警備に従事する者は、実施要領に従って特定警備に従事するため特定日本船舶に乗船している場合には、当該特定日本船舶が海賊多発海域にあるときに限り、小銃を所持し、海賊船舶の著しい接近があるとき等一定の場合には、これを使用することができること。

六 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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