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   地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第二三号)要旨

 本案は、近年における地域旅客運送サービスを取り巻く厳しい状況に鑑み、その持続可能な提供の確保に資する関係者の連携と協働による取組を一層推進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 法律の目的に、社会経済情勢の変化である地域公共交通の維持に困難を生じていることの要因として、旅客の運送に従事する人材の不足及びその運送の用に供する輸送施設の老朽化の進展を追加すること。

二 新たに、教育文化施設、医療施設、福祉施設、商業施設等の利用者の運送サービスを提供する者を施設利用者用運送サービス提供者として定義し、市町村が協力等を図るべき地域の関係者として明示するとともに、当該運送サービス提供者等について三の事業の円滑な実施に協力する努力義務を定めること。

三 地方公共団体が、地域旅客運送サービスを提供する者を選定し、他の旅客自動車運送事業者、施設利用者用運送サービス提供者等による当該選定をした者への人員派遣等のあっせん等の支援を行うことにより、休止若しくは廃止又はこれらのおそれのあるバス路線等における運送を再び実施又は継続させる事業を自動車地域旅客運送サービス再構築事業として地域公共交通特定事業に追加すること。

四 一般旅客定期航路事業に供する旅客船の法定検査に伴う運航の一時的な休止による地域住民の日常生活等への影響が生じることを回避するため、地方公共団体が選定した他の船舶運航事業者等に代替運航等を実施させるものを海上運送利便確保事業として地域公共交通特定事業に追加すること。

五 鉄道事業再構築事業における利用者の利便の確保に関し、事業構造の変更前に現行の鉄道事業者が行う鉄道施設の建設、改良等の措置を明示するとともに、地方公共団体が、国土交通大臣の認定を受けた当該措置に係る鉄道事業再構築実施計画に定められた鉄道事業再構築事業で総務省令で定めるものに関する助成を行おうとする場合に、地方債の起債を可能とする地方財政法の特例措置を創設すること。

六 地域旅客運送サービスに係る地域の関係者相互間の連絡調整及び連携の促進を行う民間団体を連携促進団体として位置付け、協議会の構成員として明示するとともに、同団体は地方公共団体に対して地域公共交通計画の作成等を提案できること。

七 地方公共団体は、鉄道事業再構築実施計画等を作成するため必要があると認めるときは、公共交通事業者等に対し、資料又は情報の提供等を求めることができることとし、この場合において、当該公共交通事業者等は、正当な理由がある場合を除き、その求めに応じなければならないこと。

八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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