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株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法案(内閣提出第18号)の概要

 

本案は、我が国に蓄積された知識、技術及び経験を活用して海外において交通事業又は都市開発事業を行う者等に対し資金の供給、専門家の派遣その他の支援を行うことにより、我が国事業者のこれらの事業に関する海外市場への参入の促進を図り、もって我が国経済の持続的な成長に寄与することを目的とする株式会社海外交通・都市開発事業支援機構(以下「機構」という。)について、その設立、機関、財政上の措置等を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 機構は、一を限り設立される株式会社とし、設立に際して国土交通大臣の認可を受けなければならないこと。また、政府は、常時、機構の発行済株式の総数の二分の一以上の株式を保有していなければならないこと。

二 政府は、必要に応じて機構に出資できることとするとともに、機構の債務について保証契約をすることができること。

三 機構に、支援の対象となる事業者及び支援の内容等の決定を行う海外交通・都市開発事業委員会を置くこと。

四 機構は、その目的を達成するため、対象事業(海外において行われる交通事業若しくは都市開発事業又はこれらの事業を支援する事業)を行う事業者に対する出資及び資金の貸付け、当該事業者の発行する社債等に係る債務の保証、当該事業者等に対する専門家の派遣及び助言その他の業務を営むこと。

五 国土交通大臣は、機構が支援の対象となる事業者及び支援の内容を決定するに当たって従うべき基準(支援基準)を定め、公表すること。また、機構は、支援基準に従って対象事業支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならないこと。

六 機構における取締役及び監査役の選任及び解任、委員の選定及び解職、定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないこと。

七 国は、対象事業支援等を促進するために必要な財政上の措置等を講ずるよう努めなければならないこと。

八 国土交通大臣は、機構を監督し、その業務に関し必要な命令をすることができること。

九 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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