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   高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第15号)の概要

 本案は、高齢者の居住の安定の確保を一層推進するため、都道府県による高齢者の居住の安定の確保に関する計画の策定、高齢者居宅生活支援施設の整備と一体としてその整備を行う高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画について都道府県知事の認定を受けた者が当該賃貸住宅を社会福祉法人等に賃貸することができることとする制度の創設等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本方針を定めなければならないこととし、基本方針に定める事項に高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標の設定に関する事項等を追加すること。

二 都道府県は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内における高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの供給の目標等を定める高齢者居住安定確保計画を定めることができること。

三 都道府県知事は、高齢者円滑入居賃貸住宅の登録の申請があった場合において、当該申請に係る賃貸住宅が、各戸の床面積の規模、構造及び設備、賃貸の条件等の基準に適合していると認めるときは、登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならないこと。

四 都道府県知事は、登録住宅が三の基準に適合しないと認めるときは、その登録住宅の賃貸人に対し、その登録住宅を当該基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを指示することができること。

五 高齢者居宅生活支援施設と一体としてその整備を行う高齢者向け優良賃貸住宅の供給計画について、都道府県知事による認定を受けた者は、当該認定計画に基づき整備が行われた支援施設において高齢者居宅生活支援事業を行う社会福祉法人等から高齢者のための住宅として賃借したい旨の申出があったときは、都道府県知事の承認を受けて、当該支援施設一体型高齢者向け優良賃貸住宅の一部を当該社会福祉法人等に賃貸することができること。

六 地方住宅供給公社は、高齢者居住安定確保計画に基づき、委託により、加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造及び設備を有するものとすることを主たる目的とする住宅の改良等を行うことができること。

七 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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