奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第12号)の概要
本案は、奄美群島及び小笠原諸島の特殊事情に鑑み、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した振興開発を図るため、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の有効期限を平成36年3月31日まで延長する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
1 奄美群島振興開発特別措置法の一部改正
奄美群島振興開発特別措置法の有効期限を5年間延長すること。
2 小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正
小笠原諸島振興開発特別措置法の有効期限を5年間延長すること。
3 この法律は、一部の規定を除き、平成31年4月1日から施行すること。